東京高等裁判所 平成3年(行コ)63号 判決 1991年12月16日
控訴人(原告) 庭山邦子
被控訴人(被告) 東京都人事委員会
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が、昭和六一年(行)第五号事案につき、平成元年二月八日付でなした「要求事項(1)、ア及びイは、いずれも認めることができない。要求事項(2)、ア及びイは、いずれも取り上げることができない。」旨の判定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張は、原判決「第二事案の概要」に摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
(証拠関係)<省略>
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示(「第三当裁判所の判断」)と同一であるから、ここにこれを引用する(ただし、原判決八六頁三行目の「喫煙者」を「喫煙」に、同九〇頁四行目の「正当に」を「正当な」に、同七行目の「様子と」を「様子として」に、同一二五頁一〇行目の「原告自身で」を「控訴人の要望で」に、同一一行目の「閉じ」を「閉じてもらい」に、同一三六頁一行目の「近々」を「前認定のとおり」に、同三行目の「建替え間近の」を「既に建替えが確実に予定されている」に、同一四一頁四行目の「なり得るものであり」から同六行目末尾までを「なり得るものである。」にそれぞれ改め、同一四三頁五行目の「からすると、」の次に「一次的には」を加え、同六行目冒頭の「で、」から同七行目の「解し得ない。」までを「と解される。」に、同一四六頁七行目の「欠くこと」から同一〇行目末尾までを「欠くというべきである。」に、同一一行目の「すなわち」から同一四七頁二行目の「考えてみるに」までを「次に、控訴人は二次的には要求事項1イを独立のものとして要求し、分煙化のいかんに拘らず執務室の変更を要求していたものと解されないでもないので、この点について考えてみるに、」にそれぞれ改め、同一四九頁三行目の「のみならず」から同七行目末尾までを削り、同一一行目の「別論」を「格別」に、同一六一頁六行目の「職員」から同七行目の「制度たる」までを「措置要求制度の」にそれぞれ改める。)。
二 そうすると、右と同旨の原判決は相当である。
よって、本件控訴を失当として棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 丹宗朝子 松津節子 原敏雄)